コース上の 案内標識は、 ショットの 邪魔なら 動かしていい?
コース備品・案内標識
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まず答え
動かせる人工物として扱われる標識なら、原則として罰なしで取り除けます。固定された標識なら勝手に動かさず、動かせない障害物として規則16.1の救済対象になるかを判断します。ただし、境界物やインテグラルオブジェクト、ローカルルールで扱いを変えた標識は別です。
詳しい解説
コース上の標識は、見た目が同じでも規則上の分類によって扱いが変わります。最初に確認するのは「動かせる障害物なのか」「動かせない障害物なのか」、それとも別の扱いを指定された物なのかです。
簡単に、かつ壊したり過度に手間をかけたりせず移動できる人工物なら、通常は動かせる障害物です。規則15.2では、動かせる障害物はコース上・コース外を問わず原則として罰なしで取り除くことができます。取り除く際に球が動いても罰はなく、球は元の位置に戻します。
一方、地面に固定されている標識などは動かせない障害物として扱われることがあります。一般区域で球、スタンス、意図するスイング区域に物理的な障害がある場合は、規則16.1により罰なしの救済を受けられることがあります。単に打球線上に見えるだけでは、通常は救済理由になりません。球がペナルティーエリアにある場合も、規則16.1による通常の罰なし救済は受けられません。
ただし、すべての標識が障害物とは限りません。境界を示す物は境界物として扱われる場合があり、委員会が特定の物をインテグラルオブジェクトとして指定すれば罰なし救済はありません。逆に、ローカルルールで本来動かせる物を動かせない障害物として扱うこともできます。
したがって、邪魔だからすぐ動かすのではなく、まず標識が簡単に動かせるか、境界を示す物ではないか、ローカルルールで特別な指定がないかを確認します。