ゴルフ場の ロゴや コース写真を 無断で 広告に 使うと、 どんな 権利が 問題に なる?
商標・写真・広告利用
まず答え
主に、ロゴでは商標権、写真では撮影者などが持つ著作権を確認します。広告利用だから自動的に違法という意味ではありませんが、登録商標を商品・サービスの表示として無断使用したり、他人が撮影した写真を許諾なく複製・広告掲載したりすると権利侵害になる可能性があります。人物が写る場合は肖像など別の権利も確認が必要です。
詳しい解説
ゴルフ場のロゴとコース写真は、同じ「画像」でも確認する権利が違います。
まずロゴは、商標として登録されている場合があります。特許庁は、商標を商品・サービスを他社のものと区別するためのマークと説明し、商標権者は指定商品・指定役務について登録商標を使用する権利を専有するとしています。さらに、一定の類似範囲で他人の使用を排除できます。そのため、広告でゴルフ場のロゴを自社の商品・サービスと結び付けて使う場合は、商標登録の有無、指定商品・役務、使い方、許諾の有無を確認します。
一方、コース写真は、写真そのものに著作権が生じる場合があります。文化庁の著作権契約書作成支援システムでも、写真は原則として撮影者が創作した作品として扱い、第三者の著作権等が関係する場合は利用許諾などの権利処理が必要としています。つまり、ゴルフ場が写っている写真だから自由に使えるわけではなく、写真を撮った人や権利を譲り受けた人が誰かを確認する必要があります。
さらに、写真に選手、従業員、来場者など人物がはっきり写っている場合は、著作権だけでなく肖像・プライバシー等の問題が加わることがあります。撮影時にゴルフ場との契約や利用規約で広告利用を制限している場合は、その条件も別に確認します。
したがって広告へ使う前には、①ロゴの商標権者と使用許諾、②写真の著作権者と利用範囲、③写っている人物の扱い、④撮影場所や提供元との契約条件、を分けて確認します。「ネットに公開されている」「自分で保存できた」という理由だけでは広告利用の許諾にはなりません。