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プロV1差し止めはなぜ逆転した?

GOLF DNA編集部🌐

グリーンを整備するイメージ
3行まとめ
  • 旧プロV1への販売差し止めまで認められた特許訴訟は、2009年の控訴で流れが反転した。
  • 侵害したかと、その特許が有効かは別問題。
  • 2006年の提訴から2012年の金銭なし和解までを追う。

2008年11月、旧世代のタイトリスト「プロV1」と「プロV1x」に販売差し止め命令が出た。発効日は翌2009年1月1日。ここだけを見ると、キャロウェイが特許訴訟で決定的に勝ったように見える。

ところが、その後の結末は逆だった。2009年の控訴で判断が崩れ、2010年の再審では争われた特許請求項がすべて無効とされた。2012年には両社が金銭を支払わず、互いの特許について一定の権利を持つ形で和解している。

なぜ、販売差し止めまで行った訴訟がここまで反転したのか。鍵は「侵害したか」と「そもそも特許が有効か」が別の問題だったことにある。

2006年、キャロウェイは4件の特許で提訴した

キャロウェイがアクシネットを提訴したのは2006年2月9日だった。

根拠にしたのは、トップフライトの資産取得を通じて手に入れた多層構造ゴルフボールに関する4件の特許。訴訟では、その中の9つの特許請求項が争点になった。

対象はタイトリストのプロV1系列だった。

最初の審理へ進む前に、アクシネットは裁判所による特許の読み方を前提とすれば、プロV1系列が9つの請求項を侵害すること自体には合意した。

ここで訴訟が終わらなかったのは、もう一つの争点が残っていたからだ。

アクシネットは「侵害していない」と争う代わりに、「その特許自体が有効なのか」を争い続けた。

2008年、旧プロV1に差し止め命令

2008年11月10日、裁判所は恒久的な販売差し止めを命じた。発効は2009年1月1日。対象は、訴訟で侵害対象とされた2007年世代のプロV1、プロV1xなど旧仕様だった。

これは「プロV1というブランドを今後すべて販売できない」という命令ではない。

アクシネットは命令前の2008年9月にはボールの仕様を変更しており、差し止め発効前から変更品の出荷を開始した。店頭に残った対象品については交換対応も行っている。

つまり、差し止めは大きな打撃ではあったが、将来のプロV1すべてを止めるものではなかった。

そして翌年、訴訟そのものの土台が揺らぐ。

2009年、控訴裁判所が「もう一度審理すべき」と判断

2009年8月14日、連邦巡回区控訴裁判所は、それまでの特許有効性に関する判断を覆し、再審を命じた。

理由は大きく二つあった。

一つは、過去の技術資料が今回の特許内容をすでに示していたのかについて、事実関係を争う余地が残っていたこと。最初の裁判では、その点を十分な審理なしに片づけるべきではなかったとされた。

もう一つは、最初の陪審判断の中に整合しない部分があったことだ。より広い特許請求項は有効としながら、その内容を含む、より限定された請求項を「既存技術から容易に考えられる」として無効扱いしており、両方を同時に成立させにくい判断になっていた。

この結果、販売差し止めまで進んだ訴訟は、特許の有効性をもう一度争う段階へ戻った。

2010年、今度は4特許の請求項がすべて無効に

再審の陪審評決は2010年3月29日だった。

結果は、争われていた請求項をすべて無効とするものだった。理由は、先行技術ですでに示されていたこと、または既存技術から容易に考えられることだった。

2011年4月21日、地裁はキャロウェイ側の評決後の申し立てを退け、アクシネット側に有利な判断を維持した。

ここで最初の「侵害を認めたのに、なぜアクシネットが勝てたのか」という疑問への答えが見える。

侵害の合意は、特許が有効であることを前提にした話だった。ところが、その前提となる請求項自体が無効になれば、侵害認定だけでは勝敗を決められない。

この訴訟で法的な優位が反転したのは、プロV1が似ていたかどうかの評価が変わったからではなく、権利の土台そのものが崩れたからだった。

2012年、金銭なしの和解で終了

2012年4月13日、キャロウェイとアクシネットは残っていた訴訟と紛争をすべて和解した。

公表された条件では、両社間で金銭の支払いはなかった。その代わり、双方が相手方の保有特許について特定の権利を得た。

ただし、その権利の具体的な範囲など一部条件は公開されていない。非公開部分を推測して、どちらが最終的に得をしたかまで断定することはできない。

2006年の提訴から6年。途中には旧プロV1への販売差し止めまであった。それでも最終地点は、片方が相手の商品を市場から排除する形ではなく、金銭なしの相互権利による和解だった。

この6年を通して見えるのは、特許訴訟では「その商品が特許に触れるか」だけでは決まらないということだ。

2008年には差し止めまで認められた。それでも、その権利自体が有効かを争い直したことで、2010年には結論が反転した。プロV1を巡る争いでひっくり返ったのは商品そのものではなく、特許を行使できる前提だった。

出典:sec.gov23456cafc.uscourts.govlaw.justia.comCallaway 技術・研究情報

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