同じ日に「無罪」と「有罪」 ゴルフ場の暴力団排除を分けた“申込み”
GOLF DNA編集部🇯🇵

3行まとめ
- 2014年3月28日、最高裁第二小法廷は暴力団員のゴルフ場利用を巡る2事件で、片方を無罪、もう片方を有罪維持とした。
- 違いは「暴力団お断り」の看板ではなく、受付時の申込みが何を意味する仕組みだったかと、発覚を避ける具体的行為にあった。
- 同じ日・同じ小法廷の2判断から、何気ない受付表が契約上どれほど重い意味を持つのかを読む。
2014年3月28日、最高裁第二小法廷は、ゴルフ場の利用資格を巡る2つの詐欺事件を同じ日に判断した。一方は無罪、もう一方は有罪判断を維持。どちらも反社会的勢力の利用を禁じるコースだったが、結論は分かれた。
無罪事件で重かったのは「受付表の意味」
宮崎県内の事件では、利用禁止の規則や看板はあった。一方で、受付表に資格確認欄はなく、非該当を誓約させる仕組みもなかった。利用者は本名や連絡先を記入し、通常の料金を支払っていた。
最高裁多数意見は、この申込みが示すのは通常利用と料金支払いの意思までで、「自分は利用資格上の問題がない」とまで当然に表すものではないと判断。詐欺罪の「人を欺く行為」を否定した。
有罪維持事件では「会員の保証」があった
長野県内の別事件では、会員になる際に関係の有無を尋ねるアンケートと、対象者を同伴・紹介しない旨の誓約書があった。倶楽部側は排除情報を照合する仕組みも持っていた。
利用時には、会員が同伴者の身分が分かるのを避けるような記入や代署依頼を行い、本人がフロントで自署しない形で申込みが進んだ。
最高裁は、誓約済みの会員が同伴者を申し込むこと自体に「この同伴者は利用条件に反しない」という保証の意味があると評価。その前提を崩す事実を告げず利用させた行為を「人を欺く行為」と認めた。
同じ日でも矛盾ではない
2事件の違いは、単なる看板や本人確認の有無だけではない。申込みにどんな意味が組み込まれていたか、そして発覚を避ける具体的な行動があったかが違っていた。
無罪事件でも一部について反対意見があり、境界が簡単ではなかったことが分かる。
ゴルファーには何気ない受付票でも、ゴルフ場側には「誰に施設を使わせるか」を決める契約の入口になる。2つの最高裁判断は、その設計の違いが法的評価まで変え得ることを示した。
なお、これは2014年の2事件についての判断を比べたもので、現在のすべてのゴルフ場の運用や法的結論を一般化するものではない。
出典:courts.go.jp(2)
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