会社名義の ゴルフ会員権は、 社員なら 誰でも 使える?
法人会員権
あとで読む保存した記事へ →
まず答え
会社名義でも、全社員が会員として使えるとは限りません。記名者・登録者の範囲、同伴者の扱い、会員特典の対象をゴルフ場の会則で確認し、会社側の利用ルールも確認します。
詳しい解説
会社が会員権を持っていることと、社員全員が会員資格で利用できることは別です。まず、その会員権で誰が会員として登録されているかを確認します。
たとえば長野デューンズゴルフクラブの会則では、法人正会員は一口一名の記名式です。登録者を変える場合も、所定の申込みと会社・理事会の承認が必要です。一方、会員がビジターを同伴・紹介する利用は別に定められています。社員がゲストとしてプレーできることと、記名者と同じ会員資格でプレーすることは同じではありません。
また、PGMのP-CAP利用約款では、法人会員の特典対象者は記名者または登録者です。これはPGMの特典制度の例であり、すべてのゴルフ場の利用条件が同じという意味ではありません。
使う前に確認するのは、①会員区分と登録者、②記名者以外の予約・同伴・料金条件、③会員特典や競技参加の対象、④会社が認める利用者・目的・費用負担です。登録者の変更が必要なら、同じ会社の社員だからと自己判断せず、ゴルフ場の手続きを確認します。
『会社の会員権があるから誰でも使える』ではなく、その会員権と社内運用で自分がどの資格・料金で利用できるかを確かめるのが答えです。