日本の 法人税では、 社内ゴルフコンペの 費用は すべて 交際費に なる?
企業とゴルフ
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まず答え
社内コンペという名前だけでは決まりません。国税庁は、従業員の慰安のための行事に通常必要な費用を、交際費等から除き、福利厚生費などと扱う考え方を示しています。
詳しい解説
会社が負担するゴルフコンペ費用は、名称だけで一律に交際費や福利厚生費へ分けることはできません。日本の法人税では、誰のために、どのような目的で、何に支出したかを確認します。
国税庁のタックスアンサーNo.5261は、得意先などへの接待や贈答のための費用を交際費等と説明しています。一方、専ら従業員の慰安のために行う運動会や旅行などに通常必要な費用は、交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。従業員向け行事と取引先への接待を分ける、一般的な判断の枠組みです。
社内ゴルフコンペについて検討するときも、参加者の範囲、行事の目的、会社が負担した費用の内訳と金額を整理します。取引先との接待を、社内コンペという名前に変えたから福利厚生費になる、という意味ではありません。また、この資料はゴルフコンペの全事例を個別に認定したものではありません。
ここで扱っているのは法人税上の費用区分です。従業員へ渡す補助金が給与として扱われるかなど、受け取る側の課税は別に確認します。旅行向けに示された参加率などの条件を、ゴルフコンペへ機械的に当てはめず、開催内容を示して税務担当者に確認します。