アルバイトの キャディや コース管理スタッフは、 仕事中にけがを しても 労災保険の 対象外?
ゴルフ場運営・労働安全
あとで読む保存した記事へ →
まず答え
日本では、アルバイトやパートという理由だけで労災保険の対象外にはなりません。雇用関係があり賃金を得ている労働者なら、業務や通勤によるけがなどが対象になり得ます。
詳しい解説
日本の労災保険は、正社員だけの制度ではありません。厚生労働省は、事業主との雇用関係があり賃金を得ている労働者なら、パートやアルバイトでも、業務または通勤による負傷などについて一般の労働者と同様の給付を受けられると説明しています。
したがって、キャディやコース管理スタッフがアルバイトというだけで、仕事中のけがを対象外と判断することはできません。一方、ゴルフ場にいるときのけががすべて労災になるという意味でもなく、業務や通勤との関係を確認する必要があります。
個人のプレー中のけがを扱うゴルファー保険とは、確認する制度と条件が異なります。事故が起きた場合は、雇用関係、作業内容、発生時刻・場所・状況を記録し、勤務先や労働基準監督署へ確認します。自営業や業務委託で働く人の扱いまで、アルバイトと同じと一律には決めません。