ゴルフ百科事典

株式会員と預託金会員では、クラブに対する権利はどう違う?

クラブ会員制度・会員権

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まず答え

大きな違いは、会員資格の土台です。株式形態ではゴルフ場経営会社などへの出資・株式と会員資格が結び付くのに対し、預託金形態では一定額を預け、その返還請求権と施設利用の会員資格が組み合わさるのが基本です。具体的な議決権・退会時の返還・譲渡条件は各クラブの規約で確認します。

詳しい解説

ゴルフ会員権には複数の形がありますが、日本でよく区別されるのが「株式形態」と「預託金形態」です。違いは、会員になるために差し入れたお金が、出資なのか預け金なのかという点にあります。

国税庁は、ゴルフクラブが会員権を発行する際に受け取る金銭について、株式形態では「出資金」、預託形態では「預り金」と整理しています。つまり株式形態では、会員資格が会社の株式や出資持分と結び付く構造になり、預託金形態では、一定期間預けた金銭に対する返還請求権と施設利用権が組み合わさるのが基本です。

預託金形態では、退会時などに預託金を返してもらえるか、いつ返還を請求できるかが重要になります。国税庁の会員権評価でも、取引価格とは別に返還を受けられる預託金がある場合、その返還時期や金額を別に評価しています。

一方、株式形態でも「株を持っている=自由に経営を決められる」とは限りません。議決権の内容、株式数、会員資格との結び付き、譲渡制限、名義変更などは会社の定款やクラブ規約によって異なります。預託金形態でも、返還条件や据置期間、譲渡可否はクラブごとに違います。

したがって、会員権を確認するときは、単に「株式制」「預託金制」という名称だけでなく、①施設利用権、②出資持分または預託金返還請求権、③議決権、④退会時の扱い、⑤譲渡・名義変更条件を規約や契約書で確認するのが重要です。