GD

ゴルフ百科

情報の見分け方/根拠評価

ゴルフクラブの「特許技術」って、他社は同じ仕組みを使えないの?

特許で守られるのは、製品全体ではなく特許請求の範囲で定められた発明です。権利が有効な間、その範囲に入る技術を事業として使うには原則として権利者の許諾が必要です。範囲に入らない別設計にする、許諾を受ける、権利が切れた後に使う、といった方法はあります。

ゴルフクラブに「特許技術」と書かれていても、そのクラブの形や性能すべてが独占されるわけではありません。特許権が保護する範囲は、特許公報の「特許請求の範囲」に記載された発明を基準に判断されます。

有効な特許の範囲に入る技術を、他社が許可なく製造・販売などの事業で実施すれば、特許権侵害になる可能性があります。そこでメーカーは、権利者からライセンスを受けるか、請求範囲に入らないよう構造や仕組みを変える「設計回避」を行うことがあります。見た目が似ているだけで侵害とは決まらず、逆に外観が違っても技術的な構成が権利範囲に入る場合があります。

特許出願では技術内容が公開されるため、競合メーカーにとっても設計や研究の手がかりになります。特許権は原則として出願から20年で満了し、権利が消滅すれば、その特許権に基づく差止めなどはできなくなります。ただし、同じ製品に別の有効な特許が関係していることはあります。

クラブの外観は意匠権、商品名やロゴは商標権で守られる場合があり、特許とは別の仕組みです。「特許取得済み」という表示は、その製品に関係する発明が特許として登録されたことを示しますが、それだけで飛距離ややさしさが他製品より優れている証明にはなりません。

ゴルフ百科へ

最終更新